就労継続支援A型とB型とは
就労継続支援事業とは
通常の事業所に雇用されることが困難な障害者につき、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会を通じて、その知識及び能力向上のために必要な訓練を行う事業の事を言います。
雇用契約を結び利用する「A型」と、雇用契約を結ばないで利用する「B型」の2種類があります。
就労継続支援A型事業とは
通常の事業所に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が可能である者に対して行う雇用契約の締結等による就労の機会の提供および生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力向上のために必要な訓練その他の必要な支援事業のこと。
就労継続支援B型事業とは
通常の事業所に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が困難である者に対して行う就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援事業のこと。
就労継続支援A型とB型の違い
A型事業とB型事業の主たる違いは雇用契約の有無、つまり事業者と利用者の雇用関係が成立しているかいないかという点です。ただし、工賃はA型にもB型にも支払われます。整理すると、A型事業の対象は「通常の事業所で雇用されることは困難だが、雇用契約に基づく就労が可能な方」であり、B型事業の対象は「通常の事業所で雇用されることは困難で、雇用契約に基づく就労も困難な方」ということになります。
対象者はどんな人ですか?
○就労移行を利用したが、企業就労に結びつかなかった方で、 生産活動や就労に関する知識・能力の向上により、 将来、雇用契約が結べる身体・知的・精神に障がい(障害)を お持ちの方(65歳未満)
○企業就労をしていたが、離職してしまった方で、 生産活動や就労に関する知識・能力の向上により、 将来、雇用契約が結べる身体・知的・精神に障がい(障害)をお持ちの方(65歳未満)
○特別支援学校卒業生で、就職活動をしたが企業就労に 結びつかなかった方で、生産活動や就労に関する 知識・能力の向上により、将来、雇用契約が結べる身体・知的 ・精神に障がい(障害)をお持ちの方(65歳未満)
主なサービス
○通所により、雇用契約に基づく就労の機会を提供するとともに、一般就労に必要な知識、能力が高まった者について、一般就労への移行に向けて支援
○生産活動その他の活動の機会の提供
○就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練
○その他の必要な支援